宿泊約款
TERMS AND CONDITIONS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS
(適用範囲)
第1条
(1)当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当館(ホテル)が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
1.当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続をし入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
1.宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
1.前条第2項の規定にもかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
1.当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定及び衛生借置の基準等に関する条例第9条の規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
1.宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支弘いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館(ホテル)の契約解除権)
第7条
1.当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたるとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定及び衛生借置の基準等に関する条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
1.宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料相当額の30%
(2)超過6時間までは、室料相当額の60%
(3)超過6時間以上は、室料相当額の100%(室料金の全額)
(利用規則の遵守)
第10条
1.宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
1.当館(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ.門限 23時00分
ロ.フロントサービス 21時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 午前 7時00分〜午前8時30分
ロ.昼食 午後12時00分〜午後1時00分
ハ.夕食 午後 6時30分〜午後8時30分
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館(ホテル)が請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3.当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館(ホテル)の責任)
第13条
1.当館(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
1.当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
1.宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明示を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明示がなかったものについては、15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
1.宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
1.宿泊者の故意又は過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
| 内訳 | |
| 宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) (2)サービス料((1)×15%) |
| 追加料金 | (3)追加料金(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 (4)サービス料((3)×15%) |
| 税金 | イ 消費税 ロ 特別地方消費税 ハ 入湯税(温泉地のみ) |
備考
1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
違約金(第6条第2項関係)
| 契約解除 の通知を 受けた日 |
当日 不泊 |
前日 | 2 日前 |
3 日前 |
5 日前 |
6 日前 |
7 日前 |
8 日前 |
14 日前 |
15 日前 |
30 日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約申込人数 | |||||||||||
| 14名まで | 100% | 80% | 20% | ||||||||
| 15〜30名まで | 100% | 80% | 20% | ||||||||
| 31〜100名まで | 100% | 100% | 50% | 20% | 20% | 20% | |||||
| 101名以上 | 100% | 100% | 50% | 25% | 25% | 15% | 10% | ||||
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
プライバシーポリシー
弊社ではお客様の個人情報を保護するため、細心の注意を払いたいと考えています。
お客様の個人情報取り扱いに関わる基本事項を次のとおりといたします。
プライバシーポリシー(個人情報)とは
このプライバシーポリシーにおいて、「個人情報」とは、個人に関する情報であり、その情報に含まれる氏名、生年月日、eメールアドレスその他の記述、画像若しくは音声又は個人別に付与された番号、記号その他の符号によりその個人を識別できるものをいいます。
個人情報の収集方法
弊社では、いくつかのサービス商品をご購入いただく際に、氏名、生年月日、eメールアドレス等の個人情報を収集する場合があります。こられの情報は、全て下記の情報収集目的にしたがって適法且つ公正な手段により収集されます。
個人情報の収集・利用する目的
弊社が個人情報を収集または、利用する目的は、以下のとおりです。
【1】弊社において宿泊飲食宴会等の業務において使用する他
【2】弊社から新商品・サービスプラン等のご案内を差し上げる場合
【3】弊社のサービス・商品開発・改善を目的とした調査検討を行なうため
【4】弊社の商品・サービスに関する情報または、プレゼント・キャンペーン情報を提供するため、商品の発送に関する情報
第三者への開示について
1.弊社は下記に該当する場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に開示することはありません。
2.弊社は、以下のばあいには個人情報を第三者に開示することがあります。
【1】法令により情報の開示が求められる場合
【2】人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると弊社が判断した場合
【3】国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する事その他公共の利益のために特に必要があると弊社が判断した場合
【4】お客様または弊社の権利の確保のために必要であると弊社が判断した場合
【5】遂行業務に必要な限度で個人情報の取り扱いを委託する場合
個人情報の訂正及び削除
1.お客様は、弊社所定の手続きにより以下の請求を行なうことが出来ます。
【1】弊社の保有する自己の個人情報が誤った情報でないことを確認すること
【2】弊社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合に、それを訂正または、削除すること
2.弊社は【2】の個人情報の訂正または削除の可否を決定した場合には遅滞なく、当該お客様に通知します。
3.これらの請求をおこないたい場合には、下記に連絡してください。
【連絡先】
〒952-1583 新潟県佐渡市相川鹿伏361
佐渡金山温泉郷 かぶせ温泉 相川やまきホテル
電話: 0259-74-3366












